盗聴して手に入れた証拠に証拠能力はありますか?
「盗聴して手に入れた証拠に証拠能力はありますか?」
たとえ盗聴で手に入れた証拠であっても、裁判の優劣を判断する会話が録音されていれば証拠能力は十分にあります。
不貞行為、パワハラ、など民事裁判では、原則として証拠として提出できるものに制限はなく、盗聴の録音データであっても大多数は証拠として認められますが、中には証拠として認めてもらえないこともあります。
原則として認められないのは違法な手段を用いて手に入れた証拠、例えば相手を脅して無理やり話をさせた内容であったり、住居不法侵入をして設置した盗聴器から手に入れた音声データなどは認められません。
少数はですが、相手の同意なく録音した音声データは証拠とはならないという裁判官もいるので、録音データが認められるかは録音内容や状況、裁判官の心証によっても左右されます。
また刑事裁判では、録音データは冤罪を招く恐れがあることから民事裁判以上に証拠能力としては厳しい制限が設けられているためなかなか録音データが認められることはありません。
違法となる証拠(証拠能力なし)
- 住居不法侵入をして設置した盗聴器から得た証拠
- 電気通信法違反をして電話回線に盗聴器を仕掛けて得た証拠
「住居不法侵入」「電気通信法違反」など違法行為をして行なった盗聴には証拠能力がないだけでなく、逆に訴えられる可能性が十分にあります。
別居中の夫のマンションに無断で侵入する行為も住居不法侵入罪になるため、部屋から証拠を手に入れたとしても、その証拠が裁判では認められることはありません。
違法とならない場合(証拠能力あり)
- 秘密録音(当事者が相手に同意を得ずに行なう録音)
相手の同意を得ずに会話を録音する行為を盗聴と思っている人も多いですが、厳密にはこれは「秘密録音」と言います。
もちろんこれは違法ではないので、裁判の証拠としても認められます。
裁判ではその時の会話を思い出して証言するので、当事者間で行なったその時の録音会話を証拠とすることには何の問題もありません。
盗聴はプライバシーの侵害で訴えられることもある
第三者が当事者の同意を得ずに会話を聞く行為を「盗聴」と言いますが、盗聴行為自体は犯罪ではありません。
よくあるのは無断で他人の敷地に入ったり、他人の家に侵入して盗聴器を仕掛けるという、盗聴の前後に起こす犯罪行為です。
また刑事事件として罰せられなくても、盗聴は民法上ではプライバシーの侵害にあたることがあります。
録音された内容が、相手の社会的地位を下げたり相手をおとしめる内容であれば、逆に相手から損害賠償請求の訴えを起こされることもあるので、録音を裁判の証拠として使う場合には注意しなければいけません。
その他の質問
Q:盗聴器を設置すると犯罪になりますか?
Q:盗聴できる距離の限界はどこまでですか?