

盗聴――。
それは、他人の会話やプライベートに密かに入り込む行為であり、もし自分が盗聴されていると知れば、多くの人が強い不安や恐怖を感じるでしょう。自分の知らないところでプライベートな会話が盗み聞きされていると想像するだけでも、気味が悪く感じるものです。
しかし、盗聴器が使われる理由は必ずしも悪意だけとは限りません。
企業の不正を暴く内部告発や、配偶者の不倫の証拠を押さえるための調査など、相手の不当な行為を明らかにする手段として利用されるケースもあります。そのため、インターネット上では盗聴器の販売サイトや、盗聴器の使用方法に関する情報を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
そこで多くの人が疑問に思うのが、「盗聴器を設置することは犯罪なのか?」という点です。
実は、盗聴器を設置し盗聴するという行為は、盗聴器の設置行為そのものが直ちに犯罪となるとは限りません。
どのような犯罪に該当するか、それぞれのケースごとに例を挙げてみます。

盗聴器を仕掛けるため他人の住居やその敷地へ許可なく侵入した場合は「住居侵入罪」に該当します。
住人の許可を得ていた場合でも、盗聴器を設置する目的で住人を騙して住居に上がったという場合は、住居侵入罪に問われる可能性があります。
住居侵入罪で有罪になった場合、3年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑に処されます。

有線電話(固定電話)の回線に盗聴器を仕掛けた場合は「有線電気通信法違反」となります。
固定電話の回線に盗聴器を設置して電話の内容を盗聴した場合、2年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑に処されます。
また、固定電話を一部解体して盗聴器を仕掛けた結果、その他通信に何らかの妨害を生じさせた場合は、5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑に処されます。
「器物損壊罪」になるケース

盗聴器を設置するために、他人の住居の鍵をこじ開けて壊したり、家電を一部改造するなど、他人の所有物を損壊させたた場合は「器物損壊罪」に該当します。
器物損壊罪で有罪になった場合、3年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑、もしくは科料に処されます。
盗聴器を仕掛けることで該当し得る犯罪の例をご紹介しましたが、これらに該当せず、単に盗聴器を設置した、盗聴したというだけでは、犯罪として罪に問われることがありません。
その理由は、一般の人でも盗聴器から発信されている電波を傍受することができ、盗聴の内容を知ることが出来てしまうためです。 これを犯罪とするなら、盗聴器の発見対策を行う盗聴器発見業者や、たまたま他人の通信を傍受した個人が犯罪者となってしまいます。
盗聴を行った犯人を、盗聴したというだけで逮捕することはできませんが、住居侵入や器物損壊の証拠、その他付属する犯罪の証拠があれば、警察が犯人を逮捕することができます。
また、これらの犯罪行為には該当せず、刑事責任を問えない場合でも、プライバシーの侵害として、盗聴器を設置した者に対し、慰謝料請求など民事的な処置をとれる場合もあります。
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